2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
また、農業者が登録品種等の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖については、育成者権者の許諾に基づき行うこととしております。 さらに、品種登録の審査を充実させるため、出願者は栽培試験等に係る手数料を納付することとしております。 第二に、育成者権を活用しやすくするための措置についてであります。
また、農業者が登録品種等の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖については、育成者権者の許諾に基づき行うこととしております。 さらに、品種登録の審査を充実させるため、出願者は栽培試験等に係る手数料を納付することとしております。 第二に、育成者権を活用しやすくするための措置についてであります。
本案は、育成者権者の意思に応じて登録品種の海外流出の防止等ができるようにするため、輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設や、農業者が登録品種等の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖について育成者権者の許諾に基づき行うこととする等の措置を講ずるとともに、育成者権を活用しやすくするための措置を講ずるものであります。
また、農業者が登録品種等の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖については、育成者権者の許諾に基づき行うこととしております。 さらに、品種登録の審査を充実させるため、出願者は、栽培試験等に係る手数料を納付することとしております。 第二に、育成者権を活用しやすくするための措置についてであります。